自宅部分が建物面積の半分以上あれば申請が可能です。なお、賃貸併用住宅であっても建物の認定基準は変わりません。
賃貸併用適合住宅の場合は、自宅部分だけでなく、賃貸部分もマイホーム借上げ制度を利用することが可能です。
JTIの賃貸物件は全て3年以上の定期借家契約のため、短期での賃貸はお断りしております。
定期賃貸借契約とは、オーナー側が貸し出す期間を事前に定め、その期間が終わると契約の自動更新等を行うことのできない契約方法のことです。JTIの賃貸住宅の場合、全ての住宅が契約期間を3年以上に設定しています。
契約終了後も同じ物件に住み続けることを希望される場合は、再契約を行う必要があります(契約希望者が複数いる場合は、現在入居中の方を優先して再契約を行います)。
カウンセリングでは、制度利用以外の方法についても一緒にご検討いたします。お気軽にご相談ください。
なお、制度の利用を実際に申し込まれる場合は、売却やJTI以外での賃貸をお断りしております。ご承知おきください。
以下のような違いがあります。
※賃料のお支払いは、入居者が決まって以降に開始します。
JTIの証明書「かせるストック証明書(移住・住みかえ支援適合住宅証明書)」の発行された家は、いつでもすぐに賃貸に出せるようになります。一度入居者が決定後は、空室時でも毎月家賃をお支払いするため、将来の住み替えや、万が一の場合に備えられます。
マイホーム借上げ制度で行う賃貸契約は、全て、事前に貸す期間を決めての「定期借家契約」を採用しています。
定期借家契約は一般的な賃貸契約とは異なり、期間が満了した場合、契約を自動的に更新することができません(入居者には、契約終了の6ヶ月前に書面にて通知を行っております)。
入居者が住み続けることを希望する場合は、新たに再契約を結ぶ必要がありますので、居座り等の心配は不要です。
現在の日本の賃貸住宅市場は、賃貸に出した際の利益を最大限にするため、ワンルームや2DK(50㎡程度)といった、1人〜2人で住むのに適したサイズの物件が多く出回る傾向があります。
3人以上の人数でも快適に過ごせる広さの住宅は賃貸にあまり出回らないため、市場価値が高まり、入居者が決まりやすくなっています。
物件周辺地域の賃貸相場のうごきや、建物の状況等を参考に、協賛事業者が査定を行います。最終的な賃料はJTIが決定します。
お持ちの家が、賃貸として利用可能な状態を維持できる場合、終身での契約を行なっております。終身とは、お客様と共同生活者※がお亡くなりになられるまでを意味します。