JTIが、お客様のマイホームを借り受け、お客様にかわって「貸主」として入居者に賃貸(転貸)する仕組みです。空室期間はもちろん、入居者の家賃滞納のようなトラブルが起きても、毎月一定の家賃をJTIからお支払いします。
以下のような違いがあります。
※賃料のお支払いは、入居者が決まって以降に開始します。
JTIと協賛事業者契約を結んでいる全国各地の事業者です。
JTIが認可したハウジングライフ(住生活)プランナーが所属し、「マイホーム借上げ制度」のご利用をサポートするとともに、制度へのお問い合わせ、ご相談に対応致します。
制度を利用される際の手続きは、JTIが行う場合と、協賛事業者である不動産業者が行う場合があります。
(一財)高齢者住宅財団が適当と認める移住・住みかえに関連する様々な分野の講習を受講、考査に合格し、JTIに登録した者を指します。マイホーム借上げ制度の説明だけでなく、住みかえ全般に対してアドバイスを致します。
自宅部分が建物面積の半分以上あれば申請が可能です。なお、賃貸併用住宅であっても建物の認定基準は変わりません。
賃貸併用適合住宅の場合は、自宅部分だけでなく、賃貸部分もマイホーム借上げ制度を利用することが可能です。
物件の耐震性に問題がないか検査を行います。
マイホーム借上げ制度を利用される際は、1981年6月より以前に建てられた物件や、築年月の分からない物件の場合、劣化診断と耐震診断を行っていただきます。
診断の結果、補修・改修等の工事が必要と診断された場合には、補修を行っていただきます。
なお、建物診断・工事にかかる費用はお客さまにご負担いただいています。
また、診断はJTIが指定する審査機関を利用する必要があります。
耐震診断は、地方公共団体などからの公的補助を受けられることがあります。詳しくは物件のある自治体までお問い合わせください。
雨漏りの有無や、水まわりなどを点検する者です。マイホーム借上げ制度を利用される際は、全ての物件でこの診断を行う必要があります。
診断の結果、補修・改修等の工事が必要と診断された場合には、補修を行っていただきます。
なお、建物診断・工事にかかる費用はお客さまにご負担いただいています。
また、診断はJTIが指定する審査機関を利用する必要があります。
耐震診断は、地方公共団体などからの公的補助を受けられることがあります。詳しくは物件のある自治体までお問い合わせください。
マイホーム借上げ制度利用の際には、全ての物件で劣化診断(※)を行います。
※雨漏りや水まわりなどをチェックします。
1981年6月より以前に建てられた物件の場合、劣化診断に加えて耐震診断(※)も行っていただきます。
※耐震性に問題がないかチェックします。
築年月の確認できない建物の場合も、耐震診断を行っていただきます。
劣化診断、耐震診断ともに、診断の結果、補修・改修等の工事が必要と診断された場合には、補修を行っていただきます。
なお、建物診断・工事にかかる費用はお客さまにご負担いただいています。また、診断はJTIが指定する審査機関を利用する必要があります。
耐震診断は、地方公共団体などからの公的補助を受けられることがあります。詳しくは物件のある自治体までお問い合わせください。
マイホーム借上げ制度では、皆さまの家をJTIが借り上げ、転貸を行っています。ですので、制度を利用されている期間は、JTIが費用を負担して、原状回復を行います。
なお、その後、JTIから入居者に対して、原状回復費用の請求を行います。
マイホーム借上げ制度で行う賃貸契約は、全て、事前に貸す期間を決めての「定期借家契約」を採用しています。
定期借家契約は一般的な賃貸契約とは異なり、期間が満了した場合、契約を自動的に更新することができません(入居者には、契約終了の6ヶ月前に書面にて通知を行っております)。
入居者が住み続けることを希望する場合は、新たに再契約を結ぶ必要がありますので、居座り等の心配は不要です。