「マイホーム借上げ制度」を利用するには、JTIの定める耐震強度を備えた、日本国内にある住宅をお持ちである必要があります。
一戸建て、共同建て(タウンハウスなど)、マンションなども対象となり、現在住んでいる必要はありません。
築後25年が経過した物件については建物診断が必要となります。築25年以内の物件については、簡易の外観調査を行います(無料)。
住宅の一部が店舗や事務所である場合にはその部分は原則として借り上げられません。また賃貸アパートや当初から賃貸併用(自己居住部分と賃貸部分が一体となった建物)である住宅の賃貸部分は、原則として借り上げの対象とはなりません。
賃借権の登記は原則行う必要はありませんが、JTIから要請があった場合は速やかに登記を行っていただきます。登記費用はオーナーさまの負担となります。
詳細は、JTIまでご相談ください。
利用者が50歳未満の場合は、以下の条件のうちいずれかを満たす必要があります。
家を相続後、当面お住まいになる予定のない方が対象です。制度利用申し込み時点で、すでに空き家であることが条件となります。
親子で同居している家で、すでに名義が子供になっている場合に適用されます。
一時的にご両親の家などに転居していただいた上でJTIが家を借上げ、賃料収入をローン返済にあてます。経済状態が改善されて自主返済が可能になった時は、3年ごとの契約を更新しなければ、再びマイホームに住むことができます。
内閣府による地方創生事業の一環である、移住支援金・起業支援金を受け取られる方に適用されます。支援金についてはこちらのページをご覧ください(外部リンク)。
以上の条件に合わせて、以下の条件を満たす必要があります。
以上の条件に合わせて、以下の条件を満たす必要があります。
カウンセリングカードをご記入いただき、郵送・FAXいずれかの方法でJTIまでお送りください。
JTIが認めた有資格者より、マイホーム借上げ制度についての詳しい説明を行います。その際、住みかえ先の情報や住まい、生活資金のプランニング、公的支援についてのアドバイス、現在の家の修繕・リフォームについてなど、移住・住みかえ全般に対するご相談やお悩みもありましたら、あわせてご相談ください。
JTI協賛事業者が、実際に建物を見たうえで賃料査定を行います。
(※この段階でお出しした賃料は、実際の賃料と異なる場合もあります。)
申込手数料(18,700円/税込)を頂戴します。このとき同時に、ハウジングライフプランナー資格保有者から、借上げのための建物賃貸借契約の内容について説明を行います。
JTIの借上げ基準に適合している住宅かどうかを判断するための調査です。費用は制度利用者さまのご負担となります。調査は「耐震診断」と「劣化診断(建物の劣化や雨漏りなどの検査)」を行います。
(※昭和56年6月1日(新耐震基準)以降の建物で大きな増改築などがない場合は、耐震診断は不要です)
建物診断の結果、必要な場合は工事を行います。費用は制度利用者さまのご負担となります。
制度利用者さまの退去・ハウスクリーニングの後、入居者が入居された日から借上賃料をお支払いします。
対象住宅に戻らねばならない事情が生じた場合や、お子さま等に住まわせることにされた場合、対象住宅を売却することを決められた場合等には、中途解約をすることが認められています。
ただし、入居者の居住権を保護するために、次の制約があります。
解約が必要となった事由を記載してJTIまで提出していただきます。
※解約通知書は、制度のご利用時にお渡ししています。
JTIが解約通知を受領した時点において、対象住宅に入居者が住まれている場合には、その入居者との転貸借契約が終了したときに同時に契約が終了します。
JTIが解約通知を受領した時点において、対象住宅に入居者がいない場合には、通知書を受領した時点で解約となります
JTIが同解約通知を受領したときから転貸借契約の期間満了までの期間が、法律で定められた入居者への告知期間である6ヶ月に満たない場合には、JTIが入居者に告知を行ってから6ヶ月が経過するまでお待ちいただきます。
JTIが解約権の濫用であると判断する場合には、借地借家法の規定に基づいて正当事由がない限り解約に応じないことがあります。
利用者の健康状態、経済状態その他の事情から、制度利用者が対象住宅に戻らないといけない切迫した事情がある場合には、入居者との転貸借契約を合意解約できるように極力努力します。
ただし、交渉の結果どうしても解約することができない場合には、通常の手続きによる解約しかできません。JTIの努力義務は法的な義務ではありませんので、その成果についてJTIは一切責任を負いません。
以下の場合は、機構が契約終了の通知を制度利用者(オーナー)さまに行い、その後契約の更新は行いません。ただし、家賃に担保権を付与した提携ローンの残高が残っている場合は、当該提携ローンが完済されるまでの間継続します。
また、以下の場合は、即時に契約を終了します。
主として子育て世代に転貸します。なお、住宅の状態や地域の状況などの理由で一定の賃貸収入を確保するために必要な場合には、オーナーさまに確認の上で事務所・店舗等の目的で転貸する場合があります。
3年以上の定期借家契約です。制度利用前に、貸し出しの期間をオーナーさまが決定します。
対象住宅のある地域における賃貸市場の動向や建物の状況等から判断して、JTI協賛会社あるいはハウジングライフ(住生活)プランナーが査定し、JTIが承認することで決定します。
空室時保証賃料は原則として毎年見直すものとし、変更があった場合のみ書面でオーナーさまに通知します。
マイホーム借上げ制度の利用開始時期は、最初の入居者が入居した時点からになりますので、借上げ賃料が支払われるのは、その時点からになります。制度利用の申し込みと同時に賃料が保証されるわけではありません。
入居者は退去の際、経年変化および通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、その費用を負担しません。ただし入居者の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、入居者の責任による住宅の損耗等があれば、その復旧費用は入居者が負担することになります。
JTIが求める耐震補強等の修繕と、賃貸物件としての必要最低限の修繕が必要です。
オーナーさまが設備として残していったもの(エアコン、トイレ、ガスコンロなど)に故障が発生した場合は、オーナーさまの負担で修繕が必要となります。
なお、退去時の室内クリーニングおよびエアコンクリーニング費用は、入居者が負担します。
初期費用や、制度利用開始後の賃料について不安のある方のための制度をご用意しております。
最長35年間、最低保証賃料をお約束します。保証期間中は、仮に賃貸市場が大きく下がったり、入居者がいない期間であっても、お約束した以上の家賃をお支払いします。
借上げにあたって、通常オーナー様が事前に行う耐震改修費用、内装・設備のリフォーム工事を、JTIが代行します。工事の費用は家賃の一部から回収。
初期費用負担が少なくすむため、「住まない家にお金をかけたくない」という方にぴったりのタイプです。