事業用物件(自分で住むために購入しておらず、賃料を得る目的で建築された物件)は、原則として借上げ対象とはなりません。 事業用物件かどうか判断がつかない場合は、JTIまでご相談ください。
法令等への違反が見られる住宅はお取り扱いできません。
また、大規模なリフォームや増改築を過去に行っている場合は、地方公共団体などへ建築確認申請を行っていらっしゃらない場合、お取り扱いのできない場合があります。
電気・ガス・水道が独立しており、専用の入口・トイレ・風呂など居住に必要な設備があれば可能です。
抵当権が設定されている住宅については、JTIにおいて借上げの可否について審査が必要となります。
詳細は、JTIまでご相談ください。
マンションも対象となります。
※マンションの維持管理費につきましては、お客さまにご負担いただいております。
JTIと契約を行い「マイホーム借上げ制度」の利用を行う方のことです。
共同所有者全員が、制度の利用と物件の借上げに承諾し、利用契約の当事者となることが必要です。
のことを指し、制度利用開始時に1名まで登録することができます。登録しないことも可能です。
築年数にかかわらず、耐震性、水回りや雨漏りなどに欠陥がなければ制度のご利用が可能です。
なお、1981年6月以前に建てられた住宅については、原則的に全ての物件で耐震診断の受診が必要です。
また、診断の結果、補修が必要と判断された場合は、補修工事を行う必要があります。
診断、工事はともにお客さまに費用をご負担いただいています。
なお、耐震診断は、地方公共団体などからの公的補助を受けられることがあります。詳しくは物件のある自治体までお問い合わせください。
家を相続された方が制度の継続を希望される場合:
家の相続と同時に、制度利用者としての地位も相続されます。
なお、複数人で家を相続された場合、制度を継続して利用するためには相続者全員の承諾書が必要となります。
制度の継続を希望されない場合:
JTIまでご連絡ください。ご連絡いただいた時点で、制度利用を終了します(※)。
※ご連絡の時点で入居者がいる場合には、入居者との契約終了と同時に制度利用が終了いたします。