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よくあるご質問

  • 制度利用前の工事は業者に指定がある? 詳しく見る閉じる

    原則的には、家を施工された際のメーカーや業者、もしくは当機構指定の工事業者に依頼いただきます。

  • 以前に行った耐震診断書を提出できる? 詳しく見る閉じる

    日本建築防災協会の定めた耐震診断法であれば基本的には提出が可能ですが、当機構の定める診断の基準に合致しない場合は、もう一度耐震診断をお受けいただく必要があります。

  • 建物診断の費用は? 詳しく見る閉じる

    費用は各メーカーにより異なります。
    なお、一般的な木造建築の建物の場合、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合会員に診断を依頼することが可能です。費用は45,000円程度です。

    耐震診断は、地方公共団体などからの公的補助を受けられることがあります。詳しくは物件のある自治体までお問い合わせください。

  • 築年月の確認方法は? 詳しく見る閉じる

    確認書類としては以下のものがあります。

    1. 建築確認申請書(確認日が昭和56年6月以降の確認書)
    2. 品確法の定める既存住宅性能表示制度の建設住宅性能表示評価書
    3. 耐震改修促進法に基づく告示2089号に位置づけられる耐震診断報告書
    4. 地震保険割引のための耐震性能評価書
    5. 住宅に係わる耐震改修促進税制における住宅耐震改修を証明する書類
    6. 建物登記簿謄本(建築年月日が昭和58年4月1日以降であること)
    7. 建物検査済み証(確認通知年月日が昭和56年6月以降であること)
    8. その他減税等の特例措置における耐震基準適合を証明する書類
  • 耐震診断とは? 詳しく見る閉じる

    物件の耐震性に問題がないか検査を行います。
    マイホーム借上げ制度を利用される際は、1981年6月より以前に建てられた物件や、築年月の分からない物件の場合、劣化診断と耐震診断を行っていただきます。

    診断の結果、補修・改修等の工事が必要と診断された場合には、補修を行っていただきます。
    なお、建物診断・工事にかかる費用はお客さまにご負担いただいています。
    また、診断はJTIが指定する審査機関を利用する必要があります。

    耐震診断は、地方公共団体などからの公的補助を受けられることがあります。詳しくは物件のある自治体までお問い合わせください。

  • 劣化診断とは? 詳しく見る閉じる

    雨漏りの有無や、水まわりなどを点検する者です。マイホーム借上げ制度を利用される際は、全ての物件でこの診断を行う必要があります。

    診断の結果、補修・改修等の工事が必要と診断された場合には、補修を行っていただきます。
    なお、建物診断・工事にかかる費用はお客さまにご負担いただいています。
    また、診断はJTIが指定する審査機関を利用する必要があります。

    耐震診断は、地方公共団体などからの公的補助を受けられることがあります。詳しくは物件のある自治体までお問い合わせください。

  • 建物診断とは? 詳しく見る閉じる

    マイホーム借上げ制度利用の際には、全ての物件で劣化診断(※)を行います。
    ※雨漏りや水まわりなどをチェックします。

    1981年6月より以前に建てられた物件の場合、劣化診断に加えて耐震診断(※)も行っていただきます。
    ※耐震性に問題がないかチェックします。

    築年月の確認できない建物の場合も、耐震診断を行っていただきます。

    劣化診断、耐震診断ともに、診断の結果、補修・改修等の工事が必要と診断された場合には、補修を行っていただきます。
    なお、建物診断・工事にかかる費用はお客さまにご負担いただいています。また、診断はJTIが指定する審査機関を利用する必要があります。

    耐震診断は、地方公共団体などからの公的補助を受けられることがあります。詳しくは物件のある自治体までお問い合わせください。

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