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検索結果 : 入居者が契約期間が過ぎても居座ることはある?

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    マイホーム借上げ制度で行う賃貸契約は、全て、事前に貸す期間を決めての「定期借家契約」を採用しています。
    定期借家契約は一般的な賃貸契約とは異なり、期間が満了した場合、契約を自動的に更新することができません(入居者には、契約終了の6ヶ月前に書面にて通知を行っております)。
    入居者が住み続けることを希望する場合は、新たに再契約を結ぶ必要がありますので、居座り等の心配は不要です。

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