オーナーさまが家に残した設備に故障が発生した場合は、オーナーさまの負担で修理が必要となります。
経年変化や通常の使用による損耗については、オーナーさまの負担となります。
経年変化や通常の使用による損耗については、オーナーさまの負担となります。
ただし、一般的でない破損や汚損(壁に穴をあけるなど)については、入居者の負担となります。
原則的には、家を施工された際のメーカーや業者、もしくは当機構指定の工事業者に依頼いただきます。
日本建築防災協会の定めた耐震診断法であれば基本的には提出が可能ですが、当機構の定める診断の基準に合致しない場合は、もう一度耐震診断をお受けいただく必要があります。
費用は各メーカーにより異なります。
なお、一般的な木造建築の建物の場合、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合会員に診断を依頼することが可能です。費用は45,000円程度です。
耐震診断は、地方公共団体などからの公的補助を受けられることがあります。詳しくは物件のある自治体までお問い合わせください。
確認書類としては以下のものがあります。
物件の耐震性に問題がないか検査を行います。
マイホーム借上げ制度を利用される際は、1981年6月より以前に建てられた物件や、築年月の分からない物件の場合、劣化診断と耐震診断を行っていただきます。
診断の結果、補修・改修等の工事が必要と診断された場合には、補修を行っていただきます。
なお、建物診断・工事にかかる費用はお客さまにご負担いただいています。
また、診断はJTIが指定する審査機関を利用する必要があります。
耐震診断は、地方公共団体などからの公的補助を受けられることがあります。詳しくは物件のある自治体までお問い合わせください。